最高裁判所第二小法廷 昭和25年(す)201号 決定 1950年12月22日
主文
本件申立を棄却する。
理由
本件申立理由は、別紙昭和二五年一〇月九日附、同一二日附(第二回)及び同二四日附(第三回)の各刑事訴訟法第五百一条による申立書と題する書面記載のとおりである。
しかし刑訴五〇一条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことであって、本件申立理由の如きは、右の場合に当らないことは明瞭である。しかも本件の如く被告人の上告を棄却した最高裁判所は、右刑訴法にいう刑の言渡をした裁判所とはいえないから、これに対し疑義の申立をすることも許されない。故にいずれの点からみても、本件疑義の申立は不適法で棄却すべきものである。
よって裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎)